1953-02-19 第15回国会 参議院 大蔵委員会 第20号
○説明員(松任谷健太郎君) その比較の基準になりますものが、と申しますのは昨年の数字と思いますが、昨年度は七十四万石でございまして、これに比べますと二十万石増加しておるということでございますが、一昨年更にその前の年という数字に比べますと年々殖えて参つておりますという状況でございます。
○説明員(松任谷健太郎君) その比較の基準になりますものが、と申しますのは昨年の数字と思いますが、昨年度は七十四万石でございまして、これに比べますと二十万石増加しておるということでございますが、一昨年更にその前の年という数字に比べますと年々殖えて参つておりますという状況でございます。
○説明員(松任谷健太郎君) 本年度におきまして酒米をどの程度確保するかという問題につきましては、事務的に申上げますると、大蔵省の国税庁と食糧庁と具体的に相談いたしまして、国税庁は財政確保なり、或いは密造防止の見地からいたしておりまして、本年度もとにかく百万石以上は何とか確保して欲しいというような御要望が強かつたのでございます。食糧庁といたしましてはいろいろ需給の関係からいたしまして、特に需要面が人口増加
○松任谷説明員 厳格に申しますると、食管法等の法律があればなおさら妥当であろうと思うわけでございますが、現在別に強制的にこれを買い上げる、あるいは農家に強制して澱粉を供出させるといつたふうなことではございませんで、もつぱら農家の利益のために、いもの価格を安定するというのが最終目的で、協同組合等の力によつて、自主的に調整するという線の上を、食管がバツクする——食管と申しますか、政府がバツクするという建前
○松任谷説明員 食糧管理特別会計法に基きまして、政府が食糧を買い入れるという規定がございますので、その規定の中に含むものと解釈をしまして運用しておるのでございます。
○松任谷説明員 澱粉買上げの状況につきまして御説明申し上げます。御承知の通り今年のかんしよ、ばれいしよの生産関係は、かんしよが十六億五千万貫程度、ばれいしよが六億六千万貫程度あつたのであります。それが澱粉用になりますのがばれいしよが約二四%、かんしよが一九%程度でありまして、生産の見込みが実は八千二百二十万貫と推定をいたしておつたのであります。買上げの関係は閣議決定の要綱によりまして、農協を通ずるものと
○説明員(松任谷健太郎君) 多少言葉が足りませんで誤解を生ぜられたと思われるのでございますが、只今会計検査院なり大蔵省なりから御説明がございましたように、公団事業存続中の問題につきましては、食糧庁において監督をしておるのでございます。その債権的な結末につきましては、只今大蔵省の説明の通りでございますが、事件そのものの監督の責任は食糧庁で負うべきものと考えられるのでございます。会計検査院の第四局長からお
○説明員(松任谷健太郎君) この説明書の最後に書いてございます目下札幌地方検察庁において取調中という問題でございまするが、この問題はなお継続中でございまして、結了が付いていないのでございます。それからこの際食糧庁関係といたしまして、一応食料品配給公団の業務監督の期間を申上げますると、食料品配給公団が設立されましたのが二十三年二月の二十一日でございます。解散が二十五年の三月三十一日になつておるのでございます
○説明員(松任谷健太郎君) 会計検査院第四局長から御説明の通りでございまして、食糧庁からそれに補足して御説明申上げることはございません。
○松任谷説明員 お話の通り補正予算が成立いたしまして、それによりまして飼料の買い上げなり売却といつたような科目が設定されまして、正当に輸入飼料を買い、売払いが行われるのが当然でございまするが、それまでの便法が何かないかというような問題等もございまして、いろいろとその点大蔵当局で御研究のようでございます。
○松任谷説明員 全体としまして、法案実施に伴う補正予算の問題もあるわけでございますが、買い入れ資金等の関係につきましては、これは食糧管理特別会計法の規定に従いまして、食糧証券の発行による資金調達ということに相なろうかと思うのでございます。
○松任谷説明員 御承知の通り、食管特別会計法は主として大蔵省所管でございまして、食糧庁において運営実施の責めに任じておるような関係になつておるわけでございますが、この改正にあたりまして、この改正案が成立しました場合の実施についての内容等につきましては、もつぱら飼料対策に関連する問題でございますので、主として畜産当局におかれまして、いろいろと御研究なさつておられたのでございます。従いまして輸入数量の問題
○松任谷説明員 お尋ねの点につきましては、本案が施行になりまして補正予算が成立いたしますれば、正当にこれを買い入れまして払い下げるという措置ができるわけでございまするが、その間何か便法があるかどうかという点につきましては、実は事務的に大蔵省と折衝中でございまして、大蔵当局におきまして、たとえば預金部の問題その他等にわたりまして、検討をいたしておるという段階でございます。
○説明員(松任谷健太郎君) 精麦、小麦粉につきましては、いわゆる政府に売るということよりも民間に自由に融通するというような建前が多いと思われるのでありまして、さような場合におきまして、検査を希望する場合においてこれを国が検査をするという建前になつておるのであります。
○説明員(松任谷健太郎君) お尋ねの第一点の農業協同組合が工場を持ちまして小麦粉なり精麦にいたしまして、政府に売る場合もあり得るということでございます。例外的にさような場合がありといたしますれば、これは政府といたしましては、買入れの契約等によりまして、希望検査の建前で実施して参るということになりますが、或いは政府の検收といつたような建前で手数料等も政府が買う場合には取らない、そういうふうな建前になるわけでございます
○松任谷説明員 ただいまの御質問でございまするが、検査事務というものは厳格にわけまして、業務の面と混淆しない方がいいだろうというような御意見と、そうでなくて、食糧管理行政から見まして、検査の部面は、毅然として第三者的な立場において国家の検査を遂行するかたわら、業務の面との関連において食糧管理行政をやつて行くべきであるというような御意見等、いろいろと御批判があるのでございます。役所の建前といたしましては
○松任谷説明員 ごく概略的に申し上げますと、御承知の通り、農産物検査関係の検査員の建前といたしましては、食糧管理特別会計の予算、すなわち二十七年度で申し上げますと、全部でその関係が二万八千百十六人という人員に対しまして、事務費六十六億二千七百八十万円というような予算になつておるわけでございまして、この人員並びに予算につきましては、全部の人員であり予算でありまするが、その中の純粋に検査関係に専門に従事
○松任谷説明員 ただいま遠藤委員から農産物検査法施行以来の実施に関しまして御質問があつたわけでございますが、ただいま仰せの通り、農産物検査法は国会提出の法案といたしまして、国営検査の実施をはかつて参るというような建前のもとに、生産農家の関係を中心にいたしまして、極力農産物の公正あるいは円滑な取引、品質並びに品質の改善の助長といつたようなことを目的にいたしまして実施に努力されたのでございますが、御承知
○説明員(松任谷健太郎君) 仰せの通りの筋だろうと思うわけでございまして、食糧庁といたしましても、話の筋をつけますためには、十分業界のほうとも了解をつけまして、この問題の実施に移つたのでございます。
○説明員(松任谷健太郎君) 只今会計検査院のほうからお話がございましたように、理論的な筋でやはりこの問題は解決すべきであろうというふうな見解で一致いたしましたので、二十六年のそれが八月に実は話がつきまして、本年の二月十四日に、追徴金二百六十三万三千百十三円というものを納付させることにして、完了いたしたのでございます。
○説明員(松任谷健太郎君) この問題につきましては、先ほど專門員から御報告がございましたように、とうもろこしの総合用としての問題が打切られまして、それを公団から買戻しまして、味噌用に渡すというふうな事情のために、長崎県等におきましては、離島その他の関係で、その引取りに非常に日数を要するというような事態であつたのでございます。この関係はまあ政府の責任といたしまして、事務をもつと迅速にして早く引取つて、
○説明員(松任谷健太郎君) 只今お尋ねの食管の收支計算につきましては、資料がございますので後ほどお答えを申上げたいと思います。それから公団の関係の改正の部分の数字的な問題でございまするが、これは従来のこの特別会計法にございましたのは、一応年々公団から特別会計に納付する関係と、それから国から交付する金との関係の規定があつたのでございまするが、公団が清算終了するといつたようなことになりますので、その関係
○説明員(松任谷健太郎君) お話のように、検査の問題に関連しまして、手数料を農民負担と申しまするか、農家が希望して検査をする場合の経費について、国が面倒を見るべきであるというような考え方と、それから検査は飽くまで農家の希望に基いて、一般の農家の利益のために検査が行われておるのであるからして、その経費は農家が持つてむしろ積極的にやるべきであるというような御意見と二つあるのでございまするが、現在の建前といたしましては
○説明員(松任谷健太郎君) お話のような筋がございますので、現在主食の、例えばお話にございました米麦等の統制品目につきまして、検査手数料というものが、今は国の検收との関係におきまして取つておらないというような現状でございまするが、これが漸次外れて参りました場合におきまして、一般の農家の立場を考えまして検査というものが、農家のためにやつておるといつたような、農家の全体の希望に基いて実施されておるというような
○松任谷説明員 ただいまの御説明がはなはだ不十分でありまして申訳なかつたのでありますが、政府手持ちの十万トンというものは、これは一般の価格の関係並びに需給の関係等を考慮しまして、月平均に計画的に売つて参りたいというふうに、現在のところは考えておるのでございまして、大体九月か十月ごろまで、その売却が続くだろうというふうに考えておるのでございます。
○松任谷説明員 お尋ねの点につきましては、ただいま御説明申し上げました通り、関税並びに消費税の改訂が行われますると、現行公定価格の一斤六十八円というものが、大体七十五円から七十八円程度の関係になるのではないかと計算しておるのであります。そういつたようなことでございまするが、それが統制解除の場合におきまして、輸入糖との価格の関係を考えて参りますると、現在の状況で推定してみますと、大体粗糖百四十ドル程度
○松任谷説明員 ただいま内藤委員からの御質問は、砂糖の統制廃止の問題と消費税、ことにいも、澱粉との関係に関する御質問だと思うのでありますが、御承知の通り砂糖消費税の問題は、関税その他の措置と相まちまして、国内におきまする水あめ、澱粉といつたような問題に対しまして、影響を極力少からしめるというようなことに考えておるわけでありまして、関税につきましては、現行の精糖二〇%を三五%に、それから粗糖につきましては
○説明員(松任谷健太郎君) 現在きまつておりますのは、只今国税庁長官の話されました通り、匿名供出による超過供出奬励金だけについて免税措置が講ぜられておるという方針になつておるのであります。
○説明員(松任谷健太郎君) 匿名供出制度につきましては、御承知の通り、とにかく多く供出して頂くというための制度でございまして、その内容としますところが、或る農家におきましては飯米を割いて出して頂くところもございましようし、それから或る農家ではそうでないような場合もあると思うのであります。いずれにしましても、匿名供出という制度に剩つて参る供米ということを考えておるのでございます。
○松任谷説明員 ただいま委員の方々からいろいろとお話もございましたし、委員長からも御懇篤な御注意があつたのでありますが、水産庁といたしましても、慎重にこの問題を取扱つて行きたい、かように考えております。
○松任谷説明員 漁港関係は御承知の通り公共事業費の関係になつておるわけでございまして、公共事業費の全体のわくがどの程度になるかということにつきましては、二十六年度と二十七年度と比較して考えて参りますると、全体の河川、砂防、山林、土地改良あるいは開拓、水産、道路、港湾その他全部をくるめまして二十六年度の実施予算額は一般の分を合計いたしますと六百七億二千四百八十六万九千円ということになつておるのでございまするが
○松任谷説明員 石原委員のお話の通り、水産資源維持法の成立の問題は、水産行政といたしまして国内的、国際的に非常に重要なことだと思うわけであります。御承知の通り水産資源維持決の内容といたしますところは、水産資源の維持を中心として、漁政各般にわたる施策を含んでいるのでありまして、たとえて申しますと遡河魚族の保護の問題でありますとか、保護水面の設定の問題でありますとか、あるいは水産資源維持のための減船整理
○松任谷説明員 ただいま委員長からお話がございました通り、お手元にお配り申し上げました昭和二十六年度予算額及び二十七年度概算要求額対照表という表がございますが、本年度の要求額と比べまして前年度がどの程度であるかという点を、補正予算を含めまして実は御参考に供したのであります。二十七年度の予算要求の問題につきましては、項目別にかつての委員会で御説明申し上げた次第でございますので、その後の経過につきまして
○説明員(松任谷健太郎君) 整理計画というものはやはり年次的に、計画的にやらなければいかんというようなことで、御承知の通り初年度は十五トン以上の枠外船と、それから一部千馬力以上を超えるような小型底びきというものにこの少い予算を充当しまして、来年から整理計画そのものに基きました小型船の減船をやるという計画になつておりますので、その計画は成るべく壊したくないというふうに考えておるわけでございます。従いまして
○説明員(松任谷健太郎君) 水産庁といたしましては今のところそういう場合におきましても転換補助金というものを與えまして成るべくこの整理の計画を促進して参るというふうに考えておるのでございます。
○説明員(松任谷健太郎君) 只今委員長からお尋ねのございました小型機船底びき減船整理に関連いたしまして、今般のルース台風によりまして九州、中国、四国といつたところに台風による漁船の被害のあつた一万三千隻以上に上つておる復旧対策といたしまして、何らか片方の地方では小型底びきが整理される。片方では、被害地では漁船を建造復旧しなければいけないというような双方の事情を総合いたしまして、災害復旧対策として減船
○説明員(松任谷健太郎君) 一応措置法に関係なく実行できるように考えておるのでございますが、この整理の段階といたしましても、枠外船のみならず、十五トン以下の船につきましても整理を計画して参る場合があるわけでございまして、たとえて申しますると、特殊海域における制限馬力以下の船というものも若し予算の余裕がございますれば、一部手を付けて参りたい、かように考えておるわけであります。
○説明員(松任谷健太郎君) 只今の補正予算で取れております二億四百万円程度の予算につきましては、これは初年度はもつぱら枠外船に充当するというような建前を以ちまして計算をしておるのでございまして、予算上の計数といたしましては八百五十八隻で七千六百八トンという計算になつておるわけでございます。内訳を申上げますと、そのうち四百隻で三千五百十四トンで、これが築磯に廻る部分として三万円。それから他種漁業に転換
○説明員(松任谷健太郎君) 只今小型底曳の減船整理の点に関連しましての平均トン数でございますが、御承知の通り初年度におきましては、十五トンで枠付けをいたしまして、十五トン以上の小型底曳は全部枠外船として落すということで、残りの十五トン未満について五カ年の計画を以ちまして減船整理をするというような関係になつておりますので、最初の二十六年度の枠外船につきましては、それは今現在資料が手許にございませんが、
○松任谷説明員 現在のところ、先ほど申し上げましたように、昭和九年当時の隻数に一応帰したいというような目標をもちまして進んでおりますので、二万そうという目標につきましては、変更をしないように考えて行きたいと考えております。
○松任谷説明員 ただいま説明いたしました通り、水産庁が県を通じまして一齊調査をしたわけでございまするが、昨年の十一月一日現在の数字として報告された数字でございます。その後、いろいろと県の側におきましてもさらに細密な調査を十分に行い、また組合その他の方面からも県に対して訂正の申出があつたり、あるいは調査漏れの報告があつたわけでございまして、この三万五千というのは、一応数字的に現在検討をいたしましてさらにこれを
○松任谷説明員 ただいま小松委員からお尋ねの点の、三万五千という調査隻数はいかなる調査の根拠によつたのかということと、二万隻程度の圧縮ということが昭和九年当時の状況とすれば、昭和九年当時の経営状況は安定していたのかどうかという点につきましては、三万五千の調査隻数は、これはいわゆる小型底びきの範囲が、調査統計という基本的な統計には分類して載つておらないのでありまして、これは水産庁におきまして、特別に府県
○説明員(松任谷健太郎君) 指定海区につきましては、この前の委員会で御説明申上げました通り、現在の予定しております海区といたしましては、三陸関係、それから日本海……。
○説明員(松任谷健太郎君) 漁業法の一部を改正する法律案といたしまして六十六條の次に、六十六條の二を加えまして、一項、二項、三項、四項、五項というふうに附加えておるのでございまするが、その第一項はここにございまする通り中型まき網、小型機船底びき網、それから瀬戸内海機船船びき網という三種の漁業につきましては船舶ごとに知事の許可を受けさせるという制度を作つたのでございます。これは御承知の通り現在の漁業法
○松任谷説明員 お話にございました通り、証券の交付を一日も早くやつて、一日も早く資金化して参りたいということにつきましては、水産庁としても考えているのでございますが、問題は漁業権の補償計画が承認になりまして、それが各般の手続を終えて、現実に証券の交付申請をして参るというような手続が必要であるわけでございまして、現在まで交付申請が出ておりますのは、わずか一件だと記憶しているのでございます。この点はいろいろと
○松任谷説明員 漁業権証券の問題につきましては、御承知の通り漁業制度改革の裏打ち資金に有効適切に活用するというような方向をもちまして、水産庁といたしましては、当初御説明申し上げた通り、本年度漁業生産協同化の問題でございますとか、あるいは共同施設の問題でございますとか、その他の事項にわたり緊急必要な生産施設の維持、設置といつたようなところに重点を置いて八十五億の計画をいたしたのでございます。これに対し
○説明員(松任谷健太郎君) 修正のございまする附則の第三項の「主務大臣が定める海域」と申しますのは、先ほど衆議院の松田委員長代理からお話がございましたように、全村小型底びきを営んでおるというようなところが瀬戸内にはあるわけでございまして、そういつた地帯におきまして、而も漁業法の改正が実施になりますると、十五トン以上の小型底びきというものは、その漁業法の改正によりますと、小型底びきの範疇に入らなくなるわけでございまして
○説明員(松任谷健太郎君) いわゆる船びき網の整理につきましては、提案理由にも説明がございますように、専ら「いわし」資源に影響があるというような意味合で、実は調査を進めておるのでございます。併しながらその実態として、果して科学的に見て「いわし」資源にどの程度の影響を及ぼすかというような結論につきましては、まだ出ておらないわけでございまするが、常識から申しまして、一つの海域海域を捕えて見ますると、相当船
○説明員(松任谷健太郎君) 法案によりますと、まき網につきましては海域を指定して、その海域でのいろいろの規正をやつて行くというようなことができるようになつておりまして、この内容につきましては専ら政令、省令に書くような予定になつておるのでありますが、先ほど提案理由にもございましたように、六十トン以上のまき網につきましては、これは農林大臣の許可漁業にするということと、それから小型の五トン未満のまき網につきましては
○松任谷説明員 さんま取締規則に基きまして北海道側の代表者と内地側の代表者、それから試験研究機関並びに水産庁をもつて構成する協議会を主催いたしまして、その協議会でさんまの解禁日の決定について意見を聞くというような会議が持たれたのであります。御承知の通りこの解禁日の決定につきましては、あらかじめ試験研究機関の調査に基きまして、海況あるいは漁況、水温等の状況を調査いたし、具体的な資料に基きましていつを解禁日
○松任谷説明員 ただいまの問題につきましては、書類の手続の関係がいろいろと遅れまして、と申しまするのは、試験操業の許可申請を出したといつたような地元側のお話があつたのに対しまして、文書がまだ出てないからというような行き違いがあつて書類を再提出にさせたというようなことで、遅延した結果であろうと考えておるわけでございます。
○松任谷説明員 ただいま御質問ございましたさんまの解禁日、調査船の問題につきましての経過でございまするが、お話がございましたように、当初解禁日の関係が八月十五日ごろを予定しておつたのでございまして、調査の開始期日というものをそこで大体七月二十五日ごろにしようというような話合いを水産庁、北海道の水産研究所で打合せしておつたのであります。ところがその後試験船の関係で解禁日の関係が八月二十五日といつたように